<2021年度版>知っておきたい!住宅購入にまつわる税金の優遇制度まとめ
こんにちは、厚生住宅建設の下園です。
マイホームを新築するときには、さまざまな税金がかかってきますが、一定の要件を満たすと税金が軽減される優遇制度も用意されています。
今回は、2021年11月現在で活用できる優遇制度をまとめてご紹介いたしますので、マイホーム購入をご検討中のみなさまは、ぜひチェックしてみてくださいね!
■印紙税の軽減(2022年3月31日までに作成される契約書)
物件売買の際の「売買契約」や、注文住宅の建設工事を依頼する際の「工事請負契約」を締結する際には、契約書に印紙(=印紙税)を貼る必要がありますが、現在はその税額が通常より少なくなっています。
契約書記載の金額が大きいほど印紙税は高くなり、たとえば、1000万円〜5000万円の場合は通常2万円。それが現在は、1万円に半減されています。
■登録免許税の軽減(2022年3月31日までの登記申請)
住宅の「所有権」やローンの担保となる「抵当権」を登記する際にかかる登録免許税。
税額は、土地・建物の固定資産税評価額などに税率をかけて計算され、たとえば、新築住宅の所有権登記の税率は本来0.4%。それが現在は、0.15%に軽減されています。
■不動産取得税の軽減(2024年3月31日までの取得)
不動産を購入した際には、不動産取得税がかかります。
税額は、登録免許税と同様に土地・建物の固定資産税評価額に税率をかけて計算されますが、本来税率4%のところ、現在は3%。土地の評価額も2分の1に軽減されます。
さらに建物分は、床面積50㎡以上などの要件を満たせば、最大1200万円が評価額から減額。申告期限や方法は都道府県によって異なりますが、土地分の税額が軽減される特例もあるため要チェックです。
■固定資産税の軽減(2022年3月31日までの新築)
住宅を購入すると固定資産税が毎年かかってきますが、現在は、新築時から一定期間、建物分の税額が半額になる軽減措置を受けられます。軽減の期間は、一戸建てが3年、マンションが5年となっています。
ぜひ、参考にしてみてくださいね!