来月、11月末が期限です。住宅ローン控除期間延長の特別措置について
2020/10/08
こんにちは、厚生住宅建設の中川です。
マイホーム購入を検討されている方であれば、「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」という言葉を一度は耳にされたことがあると思います。
住宅ローン控除(減税)とは、住宅ローンを利用して住宅を購入した人が受けられる減税措置のこと。
通常であれば、その控除期間は10年間と定められているのですが、今回の消費税増税を受けて、控除期間が3年間延長されるという特別措置が実施されました。
つまり・・・
一定の条件を満たせば、13年間にわたって税控除を受けられるということです!
ただし、この消費税増税による控除期間の延長措置は、今年末までの入居が対象。
本来なら、今からマイホームを検討しても間に合わないものなのですが・・・
実は、今回の新型コロナの影響を受けて特別措置が延長となりました。
注文住宅の場合は、2020年9月30日までに契約を済ませる必要があるためすでに期限を過ぎていますが、建売住宅の場合は来月、11月末までの契約が対象となります。
10年と13年では控除額に数十万円の差が出てくるため、マイホームをお考えのみなさまにはぜひ知っておいていただきたいと思います。